| 条件1:保育所の運営に問題となる事項がないこと (299号通知の1の(2)の@からFまでが遵守されていること) |
||
| @ | 児童福祉施設最低基準が遵守されていること | |
| A | 保育所運営費国庫負担金に係る交付基準及びそれに関する本職通知等に示す職員の配置等の事項が遵守されていること | |
| B | 給与に関する規定が整備され、その規定により適正な給与水準が維持されている等人件費の運用が適正に行われていること | |
| C | 給食について必要な栄養量が確保され、嗜好を生かした調理がなされているとともに、日常生活について必要な諸経費が適正に確保されていること | |
| D | 入所児童に係る保育が保育所保育指針を踏まえているとともに、処遇上必要な設備が整備されているなど、児童の処遇が適切であること | |
| E | 運営・経営の責任者である理事長等の役員、施設長及び職員が国等の行う研修会に積極的に参加するなど役職員の資質の向上に努めていること | |
| F | その他保育所運営以外の事業を営む当該保育所の設置者の運営について、問題となる自由がないこと | |
| 条件2:特別保育等を行っていること (299号通知の別表1のいずれかの事業を行っていること) |
||
| 1. | 「特別保育事の実施について」に定める延長保育促進事業及び長時間延長保育促進基盤整備事業並びにこれらと同様の事業と認められるもの | |
| 2. | 児発第247号通知に定める一時保育促進基盤整備事業又はこれと同様の事業と認められるもの | |
| 3. | 乳児を3人以上受け入れている等低年齢児童の積極的な受入れ | |
| 4. | 児発第247号通知に定める地域子育て支援センター事業又はこれと同様の事業と認められるもの | |
| 5. | 集団保育が可能で日々通所でき、かつ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当?瑩敬の支給対象障害児の受入れ | |
| 6. | 児発第247号通知に定める家庭支援推進保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの | |
| 7. | 児発第247号通知に定める休日保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの | |
| 8. | 「乳幼児健康支援一時預り事業の実施について」に定める乳幼児健康支援一時預り事業又はこれと同様の事業と認められるもの | |
| 9. | 児発第247号通知に定める特定保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの | |
| 条件3:社会福祉法人会計基準を適用していること | ||
| 条件4:社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表を閲覧に供していること | ||
| 条件5:毎年後、第三者評価を受審・公表しているか、第三者委員を設置して苦情解決に努めていること | ||
| 条件1・2のみクリアしている保育所 | ||
| これに該当する保育所の行うことのできる弾力運用は、旧39号通知に規程されていた民改費管理費加算分に限った範囲となります。保育所施設・設備整備積立金の計上も認められません。 | ||
| 条件3までクリアしている保育所 | ||
| これに該当する保育所の行うことのできる弾力運用は、基本的には改正前の299号通知と変わらない内容となります。つまり、民改費加算額相当額を299号通知の別表2(下記参照)に充当することが可能です。積立金の目的外使用や前期末支払資金残高の経常収入計の3%以上の取崩しなどには事前協議を要します。(別表2) | ||
| 1. | 保育所の建物、設備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費(保育所を経営する次行に必要なものに限る。以下2.及び3.に同じ) | |
| 2. | 保育所の土地又は建物の賃借料 | |
| 3. | 以上の経費係る借入金(利息部分を含む)の償還又は積立のための支出 | |
| 4. | 保育所を経営する事業に係る租税公課 | |
| 条件5までクリアしている保育所 | ||
| これに該当する保育所の行うことのできる弾力運用の要点は次の通りです。 | ||
| @ | 同一の設置者が設置する保育所以外の、子育て支援事業や他の社会福祉施設に資金を繰り入れることが可能。(ただし限度額あり) | |
| A | 積立金は「人件費積立金」と「保育所施設・設備整備積立金」に限定。旧「修繕積立金」と「備品等購入積立金」は保育所施設・設備整備積立金に統合、使途範囲に土地取得費が加えられた。(過年度の積立金も対象) | |
| B | 前期末支払資金残高の取崩し目的として、本部経費や他の社会福祉事業が認められた。(一部限度額あり) | |
| C | 積立金の目的外取崩しと前期末支払資金残高の取崩しは理事会承認でOK。(社会福祉法人のみ、他は要事前協議) | |
