
![]()
UBC情報
![]() |
◆1ヶ月遅れで成立した20年度税制改正 ◆◆期限切れ措置の大半は遡及適用 |
![]() |
◆売買取引とみなされるリース取引 ◆◆中小企業は、これまで同様「賃貸借処理」 |
![]() |
◆3月施行「労働契約法」のポイント ◆◆労働条件の成立には周知が必要 |
![]() |
◆相続税の課税方式が変わる? ◆◆ 事業承継税制は遺産取得課税方式も検討 |
![]() |
◆所得税の確定申告は早めの準備がポイント ◆◆ 早めの資料整理が節税につながります |
![]() |
◆20年度の中小企業関連税制は! ◆◆ 自社株相続の軽減割合を80%に大幅拡充は・・・ |
![]() |
◆「年末調整」は事前準備で決まる! ◆◆ 定率減税の廃止など今年の改正点は・・・ |
![]() |
◆“与信管理”の強化が会社を救う! ◆◆ 会社法の施行が「与信管理」に影響?・・・ |
![]() |
◆贈与時と譲渡時で違う路線価の取扱い! ◆◆ 路線価そのままは贈与時のみ・・・ |
![]() |
◆交際費と隣接費用の区分は! ◆◆ お祭りなどへの協賛金は寄附金・・・ |
![]() |
◆減価償却制度に関する通達を改正 ◆国税庁は、19年度税制改正を受けて減価償却制度に関する法人税基本通達等の一部を改正しました。・・・ |
![]() |
◆査察での告発件数は166件と高水準 ◆国税庁が発表した平成18年度版査察白書によると、18年度中に査察に着手した件数は231件、その脱税総額は304億円で、ともに前年度を上回りました。・・・ |
![]() |
◆会社法が中小企業に与えた影響は? ◆昨年5月に施行された会社法によって、取締役の任期延長や取締役会の廃止など、中小企業の経営実態に合わせた機関設計が可能になりました。会社法が企業に与える影響を中小企業庁が調査しました。・・・ |
![]() |
◆平成19年度税制改正法が成立 ◆減価償却制度の抜本的見直し……償却可能限度額および残存価額が廃止され、備忘価額の1円を残して事実上100%償却できます。・・・ |
![]() |
◆議決権のない株式評価を5%軽減 ◆無議決権株式の評価を5%軽減するなど、種類株式の評価を明らかにしました・・・ |
![]() |
◆自社株式の生前贈与で事業承継円滑化 ◆ 平成19年度税制改正に盛り込まれる特定非上場株式の贈与の特例が注目されます。この特例は、従来の相続時精算課税制度を拡充したもので?・・・ |
![]() |
◆9年ぶりに増加した企業の交際費 ◆平成17年分法人企業の実態によると、交際費は前年に比べ2.7%(945億円)増の3兆5千億円にのぼり、9年ぶりに増加しました。?・・・ |
![]() |
◆平成19年度の中小企業税制はこう変わる ◆減価償却制度は、来年4月以降新規に取得する資産について、残存価額(10%)、償却可能限度額(95%)を撤廃し100%償却可能な制度とします。?・・・ |
| ◆14年ぶりに50兆円を超えた法人申告所得 景気の回復は一部の大企業だけ?・・・ |
| ◆提出義務化された「法人事業概況説明書 これまで提出が任意だった「法人事業概況説明書」が、18年4月以降開始する事業年度の確定申告書から提出が義務づけられました。・・・ |
| ◆現行証券税制の優遇措置の継続を要望 来年度税制改正での注目点の一つは、現行証券税制の優遇措置が継続されるかどうかということです。・・・ |
| ◆税務調査を受ける基本的な心得 税務調査は申告内容の確認・・・ |
| ◆源泉徴収の漏れ・計算ミスに注意! 企業は従業員の給与以外にも、個人に対し(法人は不要)原稿料や講演料を支払ったり、税理士や弁護士、司法書士などに報酬・料金を支払った場合は源泉徴収する必要があります。・・・ |
| ◆源泉徴収の漏れ・計算ミスに注意! 企業は従業員の給与以外にも、個人に対し(法人は不要)原稿料や講演料を支払ったり、税理士や弁護士、司法書士などに報酬・料金を支払った場合は源泉徴収する必要があります。・・・ |
| ◆全面的に見直される減価償却制度 減価償却制度の全面的な見直しが来年度税制改正で検討されるようです。・・・ |
| ◆ 特例有限会社はみなし規定に沿った定款に 新会社法の施行に伴い、そのまま有限会社での存続を選択している会社は、特例有限会社(商号が特例有限会社の株式会社)となります。・・・ |
| ◆ 会社法の施行 会社法が5月1日より施行されます。そこで今回は一部を紹介します。・・・ |
| ◆ 18年4月から変わる主な法律など 4月から施行される企業経営に関係する法律などを、18年度税制改正関係を除きまとめました。・・・ |
| ◆従業員の不正経理は会社の責任? 従業員の不正経理による仮装・隠ぺいで重加算税を課せられた会社が、国税不服審判所に処分の取消しを求めましたが、認められませんでした。・・ |
| ◆ 給与所得控除相当分が損金不算入 実質一人会社のオーナー社長報酬の給与所得控除相当分を、法人段階で損金不算入とする中小法人への増税。・・・ |
| ◆ 個人事業者の方は決算準備を! 今年分から、正規の簿記の原則に従って帳簿を記帳した場合の青色申告特別控除は65万円(従来55万円)になりましたが、簡易な簿記の場合の45万円は廃止され控除額は10万円になりました。・・・・・ |
| ◆ この時期に行う”年末調整”の注意点 税務署から年末調整および法定調書関係の書類が届いていますので確認してください。また、定率減税の引き下げに伴う、来年1月から使用する「源泉徴収税額表」も送られています。・・・ |
| ◆ 「550万円以下」は「贈与の特例」利用 不動産流通経営協会の調査では、住宅取得資金を親などから贈与された場合、「住宅取得資金等の贈与の特例」(5分5乗方式)と「相続時精算課税制度」の両特例を贈与の額によって使い分けていました。 調査結果によると「贈与の特例」を利用した世帯では、贈与額「550万円以下」の割合が45%、一方、「精算課税制度」を利用した世帯では・・・ |
| ◆ 利益処分の役員賞与は損金不算入 長年、役員賞与の税務上の取扱いは損金不算入とされてきましたが、ここにきて損金算入が可能になるように見直せとの声が高まっています。 ご存知のように、税法上役員報酬と役員賞与の区別は定期・定額であるか否かで判定されていますので、毎月定額でない業績連動型報酬や役員賞与については・・・ |
| ◆ 無駄な経費かを見極める 経費節減は、多くの会社で取り組まれていますが、ただ闇雲に節減をすれば、サービスの質が落ちる、社員のモチベーションが下がるといった逆効果を生み出します。使われた経費が、どのような価値を生み出しているのかを分析し、費用対効果が見出せない経費の・・・ |
| ◆ 前2事業年度の教育訓練費の把握も必要 従業員の教育訓練費用を税制面で支援してくれる人材投資促進税制は、適用を受けようとする場合には申告時に必要事項を記載した書類の添付が必要です。また、比較するために前期及び前々期の分も記載しなければならないので、今からこれらの・・・ |
| ◆ 昨年比6千件増え8万4千件が利用 平成15年度税制改正で導入された相続時精算課税制度は今年で2回目の申告を迎えましたが、国税庁のまとめでは、同制度を利用して平成16年中の贈与を行った件数が昨年より6千件多い8万4千件に達したことがわかりました・・・ |
| ◆ 来年4月から高年齢者雇用安定法の改正で 高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月から年金支給開始年齢の段階的引上げにあわせて、?@ 定年の引上げ、?A 継続雇用制度の導入、?B 定年の定めの廃止、いずれかの措置を講ずることが事業主に義務づけられます・・・ |
| ◆ 源泉所得税関係の改正に注意! 平成17年度税制改正を受けて、国税庁が源泉所得税関係の改正点に注意を促しています。第1点目は、平成18年1月から「源泉徴収税額表」が変わることです。定率減税が2分の1に縮減されたことに伴い・・・ |
| ◆ 4月から変わる主な法律など 4月から官公庁は新年度が始まります。4月から施行・改正される法律などで企業経営に関係するものをまとめました。『個人情報保護法』『ペイオフの全面解禁』『雇用保険料の引き上げ』『介護保険料の引き上げ』・・・ |
| ◆ 今、脚光を浴びる「第二創業」 信金中央金庫総研の調べによると、既存事業者による「第二創業」が脚光を浴び始め、国の支援政策の動きも活発化してきています。「第二創業」とは、「既存事業の見直し・底上げから一歩踏み込んで・・・ |
| ◆ 企業の1千円あたりの交際費が過去最低 国税庁がまとめた「平成15年分法人企業の実態調査」結果では、昨年1月までの1年間に全国の企業が使った交際費が、7年連続の減少となる前年比▲7.4%の3兆4645億円でした。これは平成4年分の6兆2078億円の6割弱となっています・・・ |
| ◆ 会社法(仮称)要綱案が決定 法制審議会(法相の諮問機関)は12月8日、商法や有限会社法など会社制度に関する法律を整理統合して会社法(仮称)とする要綱案をまとめました。来年2月に法相に答申、次期通常国会に提出し、平成18年からの施行を目指します・・・ |
| ◆ 製造業は「技術力」や「品質」 企業が生き残るためには競争力が重要ですが、その源泉となる要素は何でしょう。商工中金では、中小企業の競争力の実態を探る調査を実施しました。その結果、製造業の競争力の源泉は、「技術力」「品質」「多品種少量生産体制への対応」の順で高く・・・ |
| ◆ 退職金課税強化の動き 現在の退職金課税は、勤続20年までは1年につき40万円、20年超は1年につき70万円を控除し、さらに残りの半額だけに対して10%、20%、30%、37%の4段階の税率をかけて税額を算出する仕組みで、勤続年数が長い退職者には優遇された制度になっています・・・ |