法人成り節税計算
個人事業から法人成りした場合の、税金等のシュミレーションをしています。
18年税制改正により役員給与の取扱いが大きく変わりました。
税務署長への事前届出により役員賞与が損金算入できるようになりました。
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の給与所得控除相当部分の額
は損金に算入できない。・・・例外規定有。
以前のように個人事業を法人化すれば役員報酬は損金算入できるの
で給与所得控除相当部分の額が節税できる方式が使えなくなった。・例外規定有
消費税シュミレーション
消費税の税額のシュミレーションをおこなっています(簡易課税及び一般課税の比較も行っています)
基準期間の課税売上が1000万を超える場合は納税義務者となります。
基準期間の課税売上が5000万以下の場合にみなし仕入率の適用があります。
簡易課税と一般課税の選択損得計算をされることをお勧めします。

課税売上が1,000万円を超えると消費税を納めなければいけません。
この消費税、いったいいくら納めなければいけないのか?。
課税売上が1,000万円超え~5,000万円以下の会社は有利な課税方式を選択できます。
選択には税務署に対し事前に届出を要します。
また、簡易課税は2年間継続適用しなければ廃止出来ません。
選択を慎重に行うために、シュミレーションをする必要があります。

・一般課税

消費税の基本的な考え方は単純で、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いた
残りの金額を納めるというものです。
この考えの通りに計算するのが、一般課税です。

・簡易課税

売上が5,000万円以下の会社には、「預かった消費税」に「みなし仕入率(注)」を掛けて
「支払った消費税」を計算する方法の適用ができます。
これを、簡易課税といいます。 
「みなし仕入率」とは、税法に定めた業種ごとの仕入率のことです。
簡単な例を使ってシュミレーションをすると  
卸売業・・・みなし仕入率 90%   
        

売上高 4,725万円    仕入高 2,835万円   経費 525万円

の会社の場合(税込み)

一般課税    
                                      

              預かった消費税                  4,725万円×5/105=225万円
              支払った消費税                  2,835万円×5/105=135万円
                                                 525万円×5/105= 30万円
              納める消費税                      225万円-(135万円+30万円)=60万円

簡易課税
                                          

              預かった消費税                  4,725万円×5/105=225万円
              支払った消費税                    225万円×90%  =202.5万円
              納める消費税                      225万円-202.5万円=22.5万円

この例では、簡易課税の方が有利になります。当然、逆の場合もあります。
現実の仕入率と「みなし仕入率」に差があるので、有利・不利が生じます。
設備投資を行った場合には、「支払った消費税」が極端に大きくなることが
考えられます。この場合は一般課税が有利になる可能性があります。
課税方式はその場その場で変更することができませんので、事業計画を
踏まえたシュミレーションを行う必要があります。単一業種で課税売上のみ
の事業であれば簡単ですが、現実には複数の事業を行っており、それぞれ
「みなし仕入率」が異なる場合、土地や住宅の貸付など非課税売上がある
場合など計算が複雑になります。当社とご契約をいただいているお客様に
ついては、この辺の有利・不利を判断をさせていただいています。  
会計事務所の仕事は書類でしか見えませんが、事務所内ではこのような
シュミレーションによリ節税判断をしています。
                                         
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贈与・相続の相談、申告業務
贈与及び相続の相談・申告を行っています
生前遺産分割をいかにするか?。
1、贈与税の配偶者控除を利用する。・・・・2000万円の控除ができる。
① 婚姻期間20年以上である配偶者(夫<>妻)から居住用不動産(土地・居宅)を取得し又は
 これを取得するための金銭の贈与を受けて翌年の3月15日までに居住用不動産を取得
 して居住している場合。

②相続時精算課税を利用される方が増えてきています。・・・・特別控除2,500万円
 生前の贈与税を繰延べて相続時に精算する課税方式です。
 贈与者が65歳以上で、受贈者は推定相続人である直系卑属のうち、20歳以上であるもの。

③ 住宅取得等資金の贈与の特例・・・・特別控除1,000万円
  住宅取得等資金の贈与があった場合に、贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税の適用
  を受けることができる。この場合は相続時精算課税の特別控除2,500万円+住宅取得等資金の
  の特別控除1,000万円=3,500万円は贈与税は無税となります。

④遺言と死因贈与契約を有効に活用する。

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損益分岐点による業務改善
損益分岐点が単なる計数ごっこになっていませんか?。
損益分岐点売上の判断で、単純に売上を伸ばす経営判断は危険!。
変動費と固定費の区分はわかっているようで運用では難しい。
損益分岐点は使い方によったら効力を発揮する。
税務相談
税務に係る様々な相談を行っています
料金は相談のみで書類又は申告書を書かない場合は1時間5,000円です。
HOMEへ 事業に関する税金(法人税・所得税・事業税等)
個人に関する税金(所得税等)
資産の移転に関する税金(譲渡所得税・贈与税・相続税等)
アパート事業計画シュミレーション
アパート経営をお考えの方に、事業計画シュミレーションを行っています
料金は、規模によって異なりますのでご相談ください
経営相談
中小企業の経営、税務、労務等のよろず相談を賜ります。
当社の専門以外の案件については、当社の人脈ネットワークにより
問題解決をさせていただきます。
どうして儲からないのだろうか?
何故、資金繰りが悪いのだろうか?
社内の士気があがらず、マンネリ化して業績があがらない!。
経営計画書作成
棚に放置されない経営計画書をつくることが大事である。
外部環境分析は技術、経済、社会、政治、文化、自然、国際的環境の7つ
分けて考える。(後藤幸男著
マクロ(全体的な視点)とミクロ(その企業に直接影響のある個別的視点)からの
分析。
中小企業こそ環境の変化を的確に読み分析して戦略をたてることが必要
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経営総合診断
代表取締役社長様のご希望により簡単な部分診断から大掛かりな総合診断までご相談に応じます。
尚、専門チームは当社と契約のある日本経営士協会の会員経営士により編成されます。
規模により、診断の内容によりチームの人数を決めます。

電話、FAX又はメールにて、お気軽にお問合せください。
0836-33-6717 FAX 0836-33-6753
Email : info@ubc-net.com

代表取締役社長様との打合せにより診断内容を
決めます。
決算書・データーによる分析、各種アンケート
等により企業の現況を掌握します。
役員・各部門のスタッフとの打合せをします。
経営・市場・営業・生産・人事労務・経理財務等
のチーム担当者が現況調査を実施いたします。
本調査の結果、企業の現況分析と改善策
を報告書にまとめます。

代表取締役社長様及び役員の皆様へ報告をします。

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特に目的に応じた診断も賜ります。
・・設備投資の経営への影響!
・・社員のモチベーションの向上!atc